建設業許可の業種追加|29業種・般特新規との違い・手数料を東京の行政書士が解説
建設業許可の業種追加|29業種・般特新規との違い・手数料を東京の行政書士が解説
「内装の許可は持っているが、電気工事も請けたい」「元請から消防施設工事もやってほしいと言われた」──そんなときに必要になるのが建設業許可の業種追加です。建設業許可は29業種に区分されており、追加する業種ごとに専任技術者の要件を満たす必要があります。
このページでは、東京都の業種追加申請について、29業種一覧・般特新規との違い・必要書類・手数料・許可の一本化まで実務目線で完全解説します。当事務所は他事務所では対応の難しい消防施設工事業の追加にも強みを持っています。
目次
- 業種追加とは?どんな場面で必要になるか
- 建設業許可の29業種一覧
- 業種追加と般特新規の違い
- 業種追加で特に重要な「専任技術者」の要件
- 業種追加の必要書類
- 業種追加の手数料と費用
- 申請の流れとスケジュール
- 更新との同時申請と「許可の一本化」
- 消防施設工事業の追加について
- よくある質問
- 当事務所のサポート内容
業種追加とは?どんな場面で必要になるか
業種追加とは、すでに建設業許可を取得している業者が、取得済みの区分(一般または特定)と同じ区分内で新たな業種の許可を追加で取得する申請です。建設業法第3条に基づく許可制度の一環で、事業拡大に欠かせない手続きです。
業種追加が必要になる典型的なケース
- 内装工事業の許可を持っているが、リフォーム対応の幅を広げるため大工工事業も取りたい
- 電気工事業の許可で仕事をしているが、付随する電気通信工事業も請け負いたい
- 元請から「消防施設工事もやってほしい」と言われ消防施設工事業を追加したい
- 既存業種に加えて、取引先から建築一式工事業の許可取得を求められた
- 公共工事の入札参加に向けて、対応業種を戦略的に拡大したい
建設業許可は、取得している業種の範囲内でしか500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上または延べ150㎡以上の木造住宅)を請け負うことができません。例えば内装工事業の許可しか持っていない会社が500万円以上の電気工事を請け負うと無許可営業となり、建設業法第47条により3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象となります。
事業の幅を広げるためには、業種追加の手続きが不可欠です。「同じような工事だから既存の許可で対応できるだろう」という自己判断は非常にリスクが高く、必ず事前に専門家へ相談することをおすすめします。
建設業許可の29業種一覧
建設業法第2条および別表第一に基づき、建設業許可は次の29業種に区分されています。大きく分けて「一式工事」が2業種、「専門工事」が27業種です。
「一式工事」は総合的な企画・指導・調整を行う元請業者向けの許可であり、単独の専門工事を請け負うための許可ではありません。例えば「建築一式工事業」の許可があっても、500万円以上の内装工事だけを請け負う場合には別途「内装仕上工事業」の許可が必要です。この点を誤解しているケースが非常に多いため注意してください。
業種追加と般特新規の違い
業種追加と混同されやすいのが「般特新規(はんとくしんき)」です。両者は似ていますが、申請区分が異なり、手続きも別物になります。間違えると申請が受理されないため、しっかり区別しましょう。
業種追加 vs 般特新規 比較表
| 項目 |
業種追加 |
般特新規 |
| 概要 |
同じ区分(一般または特定)内で新業種を追加 |
区分自体を変更・追加する(一般⇔特定) |
| 典型例 |
一般・内装工事業に加えて 一般・電気工事業を追加
|
一般・内装工事業の業者が 特定・内装工事業を取得
|
| 手数料 |
5万円 |
9万円(新規申請と同額) |
| 専技要件 |
追加業種の一般専技要件 |
特定建設業の専技要件 (指導監督的実務経験等)
|
| 財産要件 |
通常は不要 (既存許可の財産要件を維持)
|
特定化する場合 資本金2,000万円以上等の要件
|
実務でややこしいのが「一般と特定の両方を持っている場合」です。例えば、一般・内装工事業と特定・電気工事業を持っている会社が、一般で新たに建具工事業を追加するのは業種追加、特定で新たに管工事業を追加するのも業種追加です。同じ区分内で増やすのか、区分自体を新設するのかで判断します。
業種追加で特に重要な「専任技術者」の要件
業種追加申請の審査で最も重要になるのが、追加する業種に対応した専任技術者(営業所技術者)の要件を満たしているかどうかです。経営業務管理責任者については既存許可で充足しているため通常は追加確認不要ですが、専任技術者は業種ごとに別途要件を満たす必要があります。
専任技術者の要件を満たす3つの方法
- 国家資格による要件充足追加業種に対応する国家資格を持つ人を専任配置する。最も確実で証明書類もシンプル。
- 指定学科卒+実務経験高校・専門学校卒で5年、大学・高専卒で3年の実務経験。卒業証明書と実務経験証明書を組み合わせる。
- 10年の実務経験追加業種についての10年以上の実務経験。証明書類の収集に時間がかかるが、無資格者でも要件充足可能。
既存専任技術者が兼任できるか
同一営業所内であれば、1人の専任技術者が複数業種の専技を兼任することが可能です。ただし、その技術者が追加業種についても資格または実務経験の要件を満たしている必要があります。実務上よく使われるのは、多業種に対応できる国家資格の活用です。
多業種の専技要件を満たせる代表的な国家資格
| 資格 |
対応する主な業種 |
| 1級建築施工管理技士 |
建築一式・大工・左官・とび土工・石・屋根・タイル・鋼構造物・鉄筋・板金・ガラス・塗装・防水・内装・熱絶縁・建具 など多数 |
| 1級土木施工管理技士 |
土木一式・とび土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設・解体 など |
| 1級電気工事施工管理技士 |
電気工事業・電気通信工事業(実務経験要件あり) |
| 1級管工事施工管理技士 |
管工事業 |
| 甲種・乙種消防設備士 |
消防施設工事業 |
実務経験のみで追加業種の専技要件を満たそうとする場合、10年分の工事請負契約書・注文書・請書・請求書等の証明書類が必要です。東京都都市整備局は証明書類の精度を細かくチェックしますので、実務経験証明には2〜3か月の準備期間を見込んでください。指定学科の卒業経歴があれば、5年または3年に短縮できます。
業種追加の必要書類
業種追加申請の必要書類は、新規申請に比べて大幅に簡略化されています。既存の許可要件(経管・財産的基礎等)は維持されていることが前提のため、追加業種の専任技術者に関する証明が中心となります。
申請書類(法定様式)
- 建設業許可申請書(様式第1号)
- 役員等の一覧表(様式第1号別紙1)
- 営業所一覧表(様式第1号別紙2)
- 専任術者一覧表(追加業種の専技を含める)
- 誓約書(様式第6号)
- 営業所技術者の証明書(様式第8号)
- 実務経験証明書(様式第9号)※該当する場合
- 指導監督的実務経験証明書(様式第10号)※該当する場合
- 健康保険等の加入状況(様式第20号の3)
- 付書類・確認資料
- 登記事項証明書(発行後3か月以内)
- 追加業種の専任技術者の資格証の写し(資格による証明の場合)
- 追加業種の実務経験を証明する書類(契約書・注文書・請書・請求書等)
- 卒業証明書(指定学科卒で期間短縮する場合)
- 専任技術者の常勤性を証明する書類(健康保険証の写し等)
- 前回申請時の建設業許可申請書のコピー
追加業種の専技が既存の専技と同一人物で資格による証明の場合は、比較的シンプルな申請になり、最短2か月程度で許可取得できます。逆に、新たに技術者を雇用して実務経験で証明する場合は、証明書類の収集に相応の時間がかかります。
業種追加の手数料と費用
業種追加の法定手数料は新規申請の半額である5万円です。同一区分内であれば、追加する業種数にかかわらず一律5万円というのが大きな特徴です。
法定手数料(東京都に納入)
| 申請区分 |
手数料 |
| 知事許可 業種追加(1業種〜複数業種・同一区分内) |
5万円 |
| 知事許可 業種追加(一般と特定の両方に追加) |
10万円(一般5万+特定5万) |
| 知事許可 業種追加+更新 同時申請 |
10万円(業種追加5万+更新5万) |
| 大臣許可 業種追加 |
5万円(収入印紙) |
複数業種の同時追加がお得です。業種追加の手数料は「区分の数」で決まるため、同一区分内であれば1業種追加も10業種追加も手数料は一律5万円です。将来的に複数の業種を追加する予定があれば、まとめて同時追加することで法定手数料を節約できます。
当事務所の報酬
業種追加の報酬額は、追加業種の数、専任技術者の証明方法(資格か実務経験か)、既存技術者の兼任か新規雇用かなどによって変動します。要件確認は無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。詳細は料金案内ページもご参照ください。
申請の流れとスケジュール
業種追加申請は、以下の流れで進めます。当事務所では各ステップを丁寧にサポートし、貴社の事務負担を最小限に抑えます。
- 無料相談・追加業種の確定どの業種を追加したいか、事業上の必要性や取引先からの要望などをお聞きします。追加すべき業種が明確でない場合もアドバイスいたします。
- 専任技術者の要件確認追加業種の専技について、既存技術者の兼任が可能か、新たに配置が必要かを確認します。資格または実務経験による証明方法を検討します。
- ご契約・お見積り証明方法の難易度に応じた報酬額とスケジュールをご提示し、正式にご契約いただきます。
- 証明書類の収集・作成資格証・卒業証明書・実務経験証明書・契約書等を収集します。実務経験で証明する場合、この工程に最も時間がかかります。
- 申請書類一式の作成専任技術者証明書、実務経験証明書、誓約書、役員一覧表等の法定様式を整備します。
- 東京都庁への申請東京都都市整備局 建設業課の窓口で申請します。業種追加申請は一定の条件下で郵送やJCIP電子申請も可能です。
- 審査・許可通知書の受領標準処理期間は申請受付後25日(閉庁日を除く)です。審査完了後、追加業種が記載された新たな許可通知書が主たる営業所宛に郵送されます。
資格で証明する場合はご依頼から許可取得まで約1.5〜2か月、実務経験で証明する場合は約2〜3か月が目安です。追加業種の内容によっては、取引先から求められる期日が差し迫っているケースもあります。期日がある方は、できるだけ早めにご相談ください。
更新との同時申請と「許可の一本化」
業種追加を検討する際、更新時期が近い場合は「業種追加+更新」の同時申請をおすすめします。これにより、手続きの効率化と「許可の一本化」の両方を実現できます。
許可の一本化とは
同一業者で許可日の異なる複数の許可を受けている場合、先に有効期間満了を迎える許可の更新申請をする際に、有効期間が残っている他の許可についても同時に更新することで、全ての許可の許可日を統一できる制度です。申請書上では「許可の有効期間の調整」と記載されます。
許可の一本化のメリット
- 複数の許可日を管理する煩雑さから解放される
- 更新のタイミングが1回で済む
- 法定手数料の節約につながる(更新を何度も行わずに済む)
- 決算変更届等の管理もシンプルになる
- うっかり更新忘れによる失効リスクを回避できる
業種追加と更新の同時申請の注意点
業種追加と更新を同時に申請する場合、許可の有効期限の30日前までに申請する必要があります。また、申請時点で許可の有効期限まで30日以上あることが条件です。これを過ぎると同時申請はできず、更新と業種追加を別々に申請する必要があり、業種追加の許可通知は更新許可の後となります。
更新と同時に業種追加する場合、追加業種の専技要件と、既存業種の専技要件の両方が満たされている必要があります。既存業種の専技に変更があったのに変更届を出していないと、更新の段階でつまずいてしまいます。同時申請を検討する際は、早めに届出状況の整理をしましょう。
消防施設工事業の追加について
当事務所は消防施設工事業の追加に強みがあります
代表の萩本は消防法・防火管理の専門家でもあり、消防施設工事業の許可追加と、消防設備士資格の確認、消防法関連の各種届出(防火対象物使用開始届、消防用設備等設置届出書など)をワンストップで対応できます。建設業と消防の両分野に精通している行政書士は数少なく、これが当事務所の最大の強みです。
29業種のうち「消防施設工事業」は、他の業種にはない特殊な要件があります。実務上の要点を整理します。
消防施設工事業の専任技術者要件
消防施設工事業の専任技術者になるには、次のいずれかが必要です。
- 甲種消防設備士(特類・1類〜5類のいずれか)
- 乙種消防設備士(1類〜7類のいずれか)
- 消防施設工事業の10年以上の実務経験
- 指定学科卒+実務経験(5年または3年)
消防施設工事業では、他の業種と異なり「施工管理技士」系の資格だけでは専技になれません。実際の現場作業には甲種消防設備士が必要となる場面が多く、請負工事の設計・施工監理も含めて考えると、甲種保有者を配置することが望ましいです。乙種消防設備士は整備・点検のみで、工事はできない点にも注意が必要です(消防法第17条の5)。
既存の建設業許可業者が消防施設工事業を追加するメリット
- スプリンクラー・自動火災報知設備・消火器具等の工事を自社で元請受注できる(消防設備の種類に応じた甲種消防設備士の資格者が要件となります)
- 他の建築工事と一体的に消防設備工事を提案できる
- 防火対象物使用開始届などの消防関連手続きと組み合わせた提案が可能
- 元請からの「消防設備もお願いしたい」という要望に応えられる
- テナント工事・店舗工事との親和性が高く受注機会が拡大する
消防施設工事業の追加をご検討の方は、消防法・防火管理に精通した当事務所にぜひご相談ください。資格者の配置計画から許可取得後の運用まで、消防関連業務のワンストップサポートを提供いたします。
よくある質問
- 業種追加の手数料はいくらですか?
- 東京都知事許可の業種追加の法定手数料は5万円です。1業種を追加する場合も、複数業種をまとめて追加する場合も、同一区分内であれば手数料は一律5万円となります。別途、行政書士への報酬がかかります。
- 業種追加と般特新規の違いは何ですか?
- 業種追加は「同じ区分(一般または特定)の中で新たな業種を追加」する申請です。一方、般特新規は「一般から特定へ」または「特定から一般へ」区分をまたぐ申請です。例えば、一般建設業で内装工事業を持っている会社が一般の電気工事業を追加するなら業種追加、同じ内装工事業を特定建設業に格上げするなら般特新規となります。
- 複数業種を同時に追加できますか?
- はい、同時に複数業種を追加することができます。同一区分内(一般なら一般、特定なら特定)であれば、1業種の追加も10業種の追加も手数料は同じ5万円です。ただし、追加する各業種について、それぞれ専任技術者の要件を満たす必要があります。
- 業種追加をすると許可日が変わりますか?
- 追加した業種は新たな許可日で管理されるため、既存業種と許可日が異なる状態になります。ただし「許可の一本化」という制度を使えば、次回更新時または業種追加時に許可日を統一することが可能です。複数の許可日があると管理が煩雑になるため、一本化をおすすめします。
- 業種追加に必要な期間はどのくらいですか?
- 東京都知事許可の業種追加は、申請受付後の標準処理期間が約25日(閉庁日を除く)です。事前準備(専任技術者の要件確認と証明書類の収集)に1〜2か月かかるため、ご依頼から許可取得まで合計2〜3か月が目安となります。
- 業種追加の専任技術者は既存の技術者と兼任できますか?
- 条件付きで可能です。同一営業所内で複数業種の専任技術者を兼任できますが、その技術者が追加業種についても資格または実務経験の要件を満たしている必要があります。1人で複数業種の要件を満たす資格(例:1級建築施工管理技士は多業種の専技になれる)があれば、兼任は実務上よく行われます。
- 更新と同時に業種追加することはできますか?
- はい、できます。許可満了日の30日前までに申請する必要があり、手数料は更新5万円+業種追加5万円=10万円となります。更新と同時申請することで許可の一本化も実現できるため、管理面でも大きなメリットがあります。
- 消防施設工事業を追加したいのですが対応できますか?
- はい、当事務所の最も得意とする分野です。代表の萩本は消防法・防火管理の専門家でもあり、甲種・乙種消防設備士の資格確認から、消防施設工事業の許可追加、許可取得後の消防関連届出まで一貫してサポートできます。他事務所では対応が難しい消防分野とのワンストップサービスが当事務所の強みです。
当事務所のサポート内容
行政書士萩本昌史事務所では、東京都の建設業許可 業種追加申請について、追加業種の検討から許可取得までを一貫してサポートいたします。
- 初回無料相談(対面・電話・オンライン)
- 追加業種の必要性・妥当性のアドバイス
- 既存専技の兼任可否の判定
- 追加業種の専技要件診断(資格・実務経験の両面から)
- 実務経験証明書類の収集・整理サポート
- 業種追加申請書類一式の作成
- 東京都庁への申請代行(窓口・郵送・JCIP電子申請)
- 更新+業種追加の同時申請・許可の一本化対応
- 消防施設工事業の追加に特化したサポート
- 般特新規との判断が難しいケースの整理
建設業者様が本業に専念できるよう、煩雑な申請手続きをすべて代行いたします。書類収集の負担も最小限に抑え、最短ルートで許可取得まで導きます。
特定行政書士 / 行政書士萩本昌史事務所 代表
東京都行政書士会所属。建設業許可・経営事項審査を中心に、消防法・防火管理、外国人の在留資格申請まで幅広く対応。特に消防施設工事業の許可追加については、消防法の専門知識を活かしたワンストップサービスを提供しており、建設業と消防分野の両方をカバーできる数少ない行政書士として建設業者様のお役に立っています。